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全国環境整備事業協同組合連合会

適正処理推進部会

2007年10月30日

全国環境整備事業厚生年金基金被害者の会活動報告

年金基金被害者の会
代表 谷山 誠

 全国環境整備事業厚生年金基金は、平成14年9月に全国を5ブロックに分けた解散についての説明会を唐突に開催し、「解散が代議員会で決まった。」「今、解散するしかない。」「放っておくとどんどん負債が増えて大変なことになる。」などと不安をあおったり「解散しても上乗せは変わらず貰えるので、解散した方が良い。」など嘘の説明をしたところもあり、解散の同意書を早く提出するよう加入者に働きかけました。
平成14年11月の「基金だより」では、基金は順調に育っていると誤った情報を流し、加入者の混乱を招き、解散についての反対の声も徐々に大きくなって行くなか、基金を監督・指導する立場の関東信越厚生局や厚労省にも「解散について十分な説明を基金が行わないことや認可は慎重にしていただきたい旨を訴えましたが平成15年8月21日厚生労働大臣が全国環境整備厚生年金基金の解散を認可致しました。
順調であると聞かされていた基金が解散し、解散時に支払った巨額の特別掛金は、支払わなければ国税滞納処分に準じて徴収すると半ば恐喝まがいの方法で徴収されたばかりか、これまで掛け続けてきた基金の上乗せ部分の掛金は無駄となってしまいました。決して楽ではない経営状況のなかでも社員のためにと基金に加入したにも係らず、末端の加入者の意見は聞くこともなく、一部の代議員が恣意的に決めた解散を許すことはできないとの怒りや悲しみを基金の母体である全国環整連に相談したところ、平成15年9月29日新潟県で開催された第29回全国大会で被害者の会に対する全面支援のこ承認を頂きました。
結果として被害者の会員は全国に広がり、解散認可に対する不服申立を平成15年10月20日に提出しました。平成16年2月27日不服申立は棄却となったため被害者の会は、平成16年5月19日厚生労働大臣に対し「解散認可取消請求事件訴訟」を東京地裁に提訴し、3年3ヵ月という長きに亘る審理結果、平成19年8月30日に棄却の判決が下されました。この一審の判決を不服として被害者の会は、平成19年9月11日東京高裁に控訴致しました。一部代議員が主導した基金の解散に国が関与したことを立証すべく、準備を整えております。
また、平行して平成17年6月30日基金と川北宗夫氏並びに八田富夫氏を被告として、広島地裁に損害賠償等請求事件を提訴し係争中です。
来る11月21日の口頭弁論期日には双方からの補充文書が出揃い、12月14日には、10時30分〜16時30分まで証人尋問の予定となっております。
裁判では、基金の組織運営や解散に反対で解散時特別掛金を支払わないだろう人の金額を想定し、2割増しという形で各事業主に請求したことなど、代議員会の議事録等が争点となります。
解散についての協議や手続きが、少しでも加入者の立場になって考えていたなら現在も基金は存続・拡大され、従業員の皆様の将来も厚生年金のみでなく、基金部分が手厚く保証できたと思うと残念で仕方ありません。
泣き寝入りしないとの強い気持ちで、間違いは間違いであると一貫した主張を続けながら被害者の会が一致団結して更に頑張りますので、引き続きご支援をお願い致します。
問い合わせ先 広島県環境整備事業協同組合内 被害者の会事務局
TEL082−246−0340 担当 谷口

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